2024年09月13日
N邸様より空き家対策のご依頼を頂きました
令和5年(2023年)、空き家法が改正されて、空き家の除却(解体)や活用、適切な管理を推進するための措置が強化されました。
空き家の雑草や庭木を放置することなどで起こるトラブルで近隣に迷惑をかけることを規制しているのが「空き家対策特別措置法」です。
空き家対策特別措置法では、倒壊の恐れがあって保安上危険である、衛生上有害な状態、景観を損なっている状態、周辺の生活環境を保全するのに不適切な状態の空き家を「特定空家等」と指定します。
「特定空家等」に指定されて改善を勧告されてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の優遇処置が適用されません。
また、命令に従わず改善されない場合は50万円以下の過料(罰金)が課せられます。
好樹園では、定期的な空き家の雑草や庭木の管理も承っております。
詳しくはお問い合わせください。